よくあるご質問_01
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抵触日が変わったそうですが、これまでとどう違うのですか?
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派遣労働者を受け入れることが出来る期間の制限を超えることとなる最初の日を「抵触日」といいます。
●平成27年派遣法改正前
・いわゆる専門26業務等は、派遣の受入期間制限無し
・前記以外の自由化業務は、派遣先の組織単位で原則1年最長3年の派遣受入期間制限あり。抵触日以降、派遣労働者を受け入れるには3ヶ月と1日以上の間をあける必要がある。
●平成27年派遣法改正後
・派遣受入期間制限を受けない「いわゆる専門26業務」という区分を廃止
・期間制限は「派遣先事業所単位」「個人単位」の2種類
・派遣先事業所単位の期間制限
派遣先事業所が派遣労働者を受け入れられる期間(派遣可能期間)は3年が限度です。3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣可能期間の終了の1ヶ月前までに、派遣先事業所の過半数労働組合等から意見を聴取しなければいけません。

※派遣先事業所の「事業所」は、「雇用保険適用事業所」単位です。雇用保険適用事業所番号を独自に持っていない「支店」「営業所」「工場」などは、直近上位の雇用保険適用事業所とまとめて一つの「派遣先事業所」とみなされますので、ご注意ください。
・派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、同一の派遣先組織単位に受け入れられる期間は、3年が限度です。

組織単位が変われば、引き続き同一の派遣労働者を受け入れることができます。ただし、個人単位より事業所単位の期間制限が優先しますので、派遣可能期間も延長しておかなければいけません。
※無期雇用派遣労働者、60歳以上の派遣労働者は期間制限を受けません。また、有期プロジェクト業務、産休育休介休代替業務、日数限定業務はこれまでどおり期間制限を受けません。
⇒労働者派遣事業関係業務取扱要領 第8 P237