よくあるご質問_02
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特定派遣はできなくなったのですか?
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無期雇用の派遣労働者のことを「特定派遣労働者」と書いている記事も散見されますが、「一般」「特定」というのは「派遣労働者」ではなく「派遣元事業主」の区分です。
「特定労働者派遣事業」は「常時雇用する労働者だけを派遣する事業」で、派遣労働者の雇用の安定が守られやすいとの理由から、厚生労働省に届出するだけで始めることができました。
「一般労働者派遣事業」は「常時雇用は勿論、派遣就業期間だけ雇用する登録型派遣労働者も派遣できる事業」で、派遣労働者を保護するために派遣元事業主に資産要件などが定められており、厚生労働大臣の許可が必要です。
このような決まりがあるにもかかわらず、特定労働者派遣事業主の中に、いわゆる登録型派遣労働者を派遣する者が多く現れ、このままでは「派遣労働者の保護」という派遣法の根本が危ぶまれることとなり、平成27年9月改正で労働者派遣事業は「一般」「特定」の区別が無くなり、「労働者派遣事業」としてすべて許可制となりました。
ただし、以下の激変緩和措置があります。
1.平成30年9月28日までは現在のまま事業継続が可能
2.特定派遣事業主が派遣事業の許可を受けようとする場合の資産要件
・平成30年9月28日まで
常時雇用派遣労働者5人以下⇒純資産500万円以上、現預金400万円以上
・当分の間
常時雇用派遣労働者10人以下⇒純資産1000万円以上、現預金800万円以上
(通常の新規許可申請の場合は⇒純資産2000万円以上、現預金1500万円以上)
今後は、資産要件を満たす見込みが立たずに廃業を考える特定労働者派遣事業主は出てくるでしょうが、無期雇用の派遣労働者は、労働者派遣事業としてこれまでどおり派遣することができますし、派遣期間制限を受けることが無くなったため、益々活用が広がるでしょう。