よくあるご質問_03
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労働契約申込みみなし制度とは何ですか?
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平成27年9月改正派遣法で導入された、派遣先が違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
本制度が適用される違法派遣とは次の4つです。
1.派遣労働者を派遣禁止業務に従事させた
2.無許可の事業主から派遣労働者を受け入れた
3.期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた
4.いわゆる偽装請負
派遣先が「申し込んだものとみなす」ため、派遣労働者が申込みをOKした時点で派遣の労働条件と同一の労働契約が派遣先と成立します。
これまで最高裁判決でも否定され続けた「派遣先と派遣労働者の雇用関係」を強制的に認めさせる強力な制度なので、対象が限定されていて、さらに「善意無過失」の場合は除外されます。
ただし、「法律を知らなかった」は善意無過失ではありませんのでご注意ください。