よくあるご質問_05
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短期イベントの人手が足りないので派遣してもらえませんか?
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平成24年改正派遣法から、「日雇派遣」は適切な雇用管理がなされず労働者保護が果たされないという問題が指摘され、雇用契約期間が30日以下の「日雇労働者」を派遣することは原則禁止されました。
派遣元と派遣労働者との雇用契約が31日以上あれば、派遣先と派遣元との労働者派遣契約が30日以下であっても派遣することができます。また、次のいずれかの条件に当てはまる場合は例外として日雇派遣が可能です。
1.60歳以上
2.昼間学生(雇用保険対象外の学生)
3.生業収入が500万円以上ある人の副業
4.世帯収入が500万円以上ある世帯の被扶養者
5.派遣法施行令第4条の18業務
⇒労働者派遣事業関係業務取扱要領 第7 P190