よくあるご質問_07
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派遣スタッフが機械を壊してしまいました。補償してもらえますか?
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派遣先で起きた事象については、派遣労働者と派遣元の間には雇用関係がありますが、実際の就業先で職務を指揮命令しているのは派遣先のため、残念ながら原則として派遣元に損害賠償義務が発生しません。各保険会社から派遣業向け損害賠償責任保険が出ていますが、ほとんどの保険は「法的に損害賠償責任が無いため保険金支払い不可」で、ごく一部に見舞金が支払われる保険がある程度です。
派遣労働者の横領事件など、ごく一部に派遣元の責任を認めた判例もありますが、例外的です
請負事業では、請負事業者が発注者から独立して事業を行います。労働者の教育や指揮命令も請負事業者の責任です。発注者から借りている機械を請負事業者の労働者が誤って壊してしまった場合、修繕費等の損害を請負事業者が賠償する責任が発生します。
当社では、請負契約書に損害賠償条項を明記し、充分な請負事業者賠償責任保険にも加入しています。